福利厚生

福利厚生について

休日

月9日休 指定制休日

有給休暇

正職員

入職日から10日発生(4月~9月入職、10月以降は規定に則る)

臨職

入職日から半年後に法定通りの日数を付与する

特別休暇

結婚休暇

勤続5年以上の職員は5日、5年未満の職員は4日の休暇を取得できます。

生理休暇

生理日の就業が困難な女子は休暇を取得できます。

出産休暇

本人の出産、産前6週間、産後8週間の休暇を取得できます。また、妻が出産の場合は、2日の休暇を取得できます。

育児休暇

育児の為に休業をすることを希望する職員にはお子さんが1歳に達するまでの間に取得することができます。
男性の取得もできます。

忌引休暇

職員のご家族がお亡くなりになった際には、規定に則り休暇を取得できます。

介護休暇

要介護状態にある家族を介護する職員は、介護休暇を取得できます。

看護休暇

お子さんが小学校に就学する前の職員に対し、お子さんが負傷又は疾病に罹った場合は、1年間につき5日を限度として看護休暇を取得できます。

リフレッシュ休暇

年3日間の連続したリフレッシュ休暇を取得できます。(条件あり)

退職金

1.正職員

  1. 独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済
  2. 山梨県社会福祉協議会の退職共済

2.臨時職員

  1. 独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済
    ※加入には条件あり

永年勤続手当

以下の勤続年数に達した職員には休暇と手当を支給します。

  • 勤続10年:休暇日数3日 手当額2万円
  • 勤続20年:休暇日数5日 手当額3万円
  • 勤続30年:休暇日数6日 手当額3万円
  • 勤続40年:休暇日数7日 手当額3万円

健康診断

定期健康診断:毎年度実施しており、費用は法人負担です。
条件はありますが、基本健診項目のほか腹部超音波や胃部検査などの検査も受診できます。
特定健康診断、腰痛健診:夜勤をする職員や介護業務に従事する職員を対象に年2回行っています。

スキルアップの為の援助金

業務に関連した個人の知識や技術・技能の向上などに対する研修会や講習会の参加費、受講料などの一部を年一回援助金として給付します。

修学援助貸与金制度

職員が実務者研修や初任者研修を受講する際、その費用を援助します。(条件あり)
また、一定期間勤務することで貸与金返済が免除されます。

修学援助貸与金パンフレット

修学援助貸与金パンフレットはこちら

慶弔舞金制度

祝金

  • 結婚       3,000円
  • 出産       1,000円

弔慰金

  • 本人の場合    30,000円
  • 配偶者の場合   20,000円
  • 父母及び子の場合 10,000円

共済会制度※正職員対象

やまなし勤労者福祉会では共済会制度に加入しています

1.受診見舞金

職員またはご家族(対象者範囲あり)が山梨民医連の医療機関(甲府共立診療所、共立歯科センター、あすなろ薬局等)で受診した際に、見舞金を給付します。

職員

窓口負担金(自己負担額)の100%相当額を給付する

職員家族

窓口負担金(自己負担額)の30%相当額を給付する

2. 慶弔金・見舞金制度

以下の通りに給付します。

慶弔金

(1)本人の場合
(イ)結婚 20,000円(勤続3年以上)、10,000円(勤続3年未満)
(ロ)死亡 30,000円
(ハ)子供の出生 10,000円(妊娠7ヵ月以上の死産も含む)
(ニ)子供の入学 8,000円(小・中・高・大学校)

(2)家族の場合

①子供の結婚 5,000円(勤続3年以上)、3,000円(勤続3年未満)
②死亡
(イ)配偶者 20,000円
(ロ)実父母 10,000円
(ハ)実子  10,000円
(ニ)義父母(養父母を含む) 5,000円
(ホ)本人の兄弟 5,000円
(ヘ)本人の祖父母 3,000円

②見舞金
傷病手当金により全国健康保険協会(協会けんぽ)から給付される同一疾病に対して、継続して3日(待期期間)を越えて病気欠勤した場合に、3日を越える日数に応じて給付を行ないます。
基本給与日額を基礎とし、病気欠勤期間の基本給与の3分の1の9割を給付します。

3. 文化・スポーツ活動助成金

文化・スポーツ活動に参加した際に生じる費用の一部を助成します。

  1. 共済会会員一人について年3回まで助成します。
  2. 1回について1,000円を上限として助成します。